厚生労働省令新水質基準及び検査項目(基準51項目・平成20.03.25発令)・水質管理目標

 1、*水質基準及び検査項目(平成15年厚生労働省令 101号)

項番

項   目

基  準  値

1

一般細菌

1mlの検水で形成される集落数が100以下であること

2

大腸菌

検出されないこと

3

カドミウム及びその化合物

0.01mg/l以下であること

4

水銀及びその化合物

0.0005mg/l以下であること

5

セレン及びその化合物

0.01mg/l以下であること

6

鉛及びその化合物  

0.01mg/l以下であること

7

ヒ素及びその化合物

0.01mg/l以下であること

8

六価クロム化合物

0.05mg/l以下であること

9

シアン化物イオン及び塩化シアン

0.01mg/l以下であること

10

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/l以下であること

11

フッ素及びその化合物

0.8mg/l以下であること

12
ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下であること

13

四塩化炭素

0.002mg/l以下であること

14
1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下であること
15

1,1-ジクロロエチレン

0.02mg/l以下であること

16

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/l以下であること

17

ジクロロメタン

0.02mg/l以下であること

18

テトラクロロエチレン

0.01mg/l以下であること

19

トリクロロエチレン

0.03mg/l以下であること

20
 
21

ベンゼン

塩素酸

0.01mg/l以下であること

0,6mg/1以下であること 

22
クロロ酢酸 0.02mg/l以下であること
23

クロロホルム

0.06mg/l以下であること

24

ジクロロ酢酸

0.04mg/l以下であること

25

ジブロモクロロメタン

0.1mg/l以下であること

26
臭素酸 0.01mg/l以下であること
27

総トリハロメタン

0.1mg/l以下であること

28
トリクロロ酢酸 0.2mg/l以下であること
29
ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下であること
30

ブロモホルム

0.09mg/l以下であること

31
ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下であること
32

亜鉛及びその化合物

1.0mg/l以下であること

33
アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下であること
34

及びその化合物

0.3mg/l以下であること

35

銅及びその化合物

1.0mg/l以下であること

36

ナトリウム及びその化合物

200mg/l以下であること

37

マンガン及びその化合物

0.05mg/l以下であること

38

塩化物イオン

200mg/l以下であること

39

カルシウム,マグネシウム等(硬度)

300mg/l以下であること

40

蒸発残留物

500mg/l以下であること

41

陰イオン界面活性剤

0.2mg/l以下であること

42
ジェオスミン 0.00001mg/l以下であること※1
43
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下であること※1
44
非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下であること
45

フェノール類

フェノールとして0.005mg/l以下であること

46

有機物等(TOC)※2

5mg/l以下であること

47

pH

5.8以上8.6以下であること

48

異常でないこと

49

臭気

異常でないこと

50

色度

5度以下であること

51

濁度

2度以下であること

 

※1 平成19年3月31日までは0.00002mg/l以下となります。
※2 平成17年3月31日までは有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)で基準値は10mg/l以下となります。
 <水質管理目標設定項目>

項番

項   目

目  標  値

1

アンチモン及びその化合物 0.015mg/l以下

2

ウラン及びその化合物 0.002mg/l以下(暫定)

3

ニッケル及びその化合物 0.01mg/l以下(暫定)

4

亜硝酸態窒素 0.05mg/l以下(暫定)

5

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l以下

6

トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下

7

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/l以下

8

トルエン 0.2mg/l以下 

9

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.1mg/l以下

10

亜塩素酸 0.6mg/l以下

11

塩素酸 0.6mg/l以下
12
二酸化塩素 0.6mg/l以下

13

ジクロロアセトニトリル 0.04mg/l以下(暫定)
14
抱水クロラール 0.03mg/l以下(暫定)
15
農薬類 検出値と目標値の比の和として1以下
16
残留塩素 1mg/l以下
17
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/l以上100mg/l以下
18
マンガン及びその化合物 0.01mg/l以下
19
遊離炭酸 20mg/l以下
20
1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/l以下
21
メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/l以下 
22
有機物等
(過マンガン酸カリウム消費量)
3mg/l以下
23
臭気強度(TON) 3以下
24
蒸発残留物 30mg/l以上200mg/l以下
25
濁度 1度以下
26
pH 7.5程度
27
腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0近づける
                                                                         
 
日本水質協会HPへ..
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